損害保険料控除 その1


損保・火災・地震保険ガイドをテーマとしてまとめています。損害保険情報の話題に入ります。損害保険料控除と言うものがあります。

よく知られているように国民の義務として、納税がありますが、納税する金額は所得額の多少に左右されます。
所得が多ければ当然納税額は多くなりますし、少なければ納税額は下がります。
損害保険料控除とは、全ての所得額の中から、税金の対象外であるとして、差し引くことができる金額のことです。
所得が下がれば下がった分だけ税金も下がります。
このような所得控除の対象となるのは損害保険料だけではなく、他にも医療費、生命保険などがあります。
控除を受けるにはさまざまな条件がありますが、前提として保険料を実際に支払っていることです。
例えば払込期日が過ぎているのに、支払っていない保険料は控除対象外となっています。
また契約期間が10年以上で、支払終了した際には、満期返戻金が支払われる契約、と定められています。
その他にも住宅の損害保険で控除対象となり得るのは、実際に居住している住宅で、年に数度しか使わない別荘や別邸、資産として所有しているものの、誰も住んでいない住宅などの不動産は対象にはなりません。
住宅が店舗を兼ねている場合は、原則として居住区部分のみなのですが、仮に店舗部分の割合が1割に満たない場合には全額が損害保険料の控除対象となります。
また自動車保険に関しては、自賠責保険、任意保険ともに損害保険控除の対象にはなりません。
分かりにくい場合には税務署などで相談してみることをお奨めします。

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